相談の流れ

「問題が発生した」 ・ 「トラブルになりそう」 でしたら、早めに法律相談をお考え下さい。問題について対処の方法や法的な手続を、弁護士が法律の専門家としてアドバイスするものです。
時間の経過とともに問題が悪化し、長期化すればそれを解決するための時間や費用の負担が大きくなる場合があります、時には手遅れになったりします。早めの相談をお勧めします。

法律相談とは

電話でご予約
  • 法律相談は、お電話による予約制
  • お電話でのご相談は、顧問契約先以外はお受けできません

お越しになる前に
  • 相談事項の要点をまとめたメモや、問題に関係する契約書、借用書、領収書などの資料をできるだけご持参下さい。
  • できる限り、ご本人がお越しください。

ご来所いただき法律相談
  • 結果、法的(以降 事件)な処理を依頼するか否か、ご相談させていただきます。
  • 事件としてお受けすることになりましたら、弁護士を代理人に選任し、その事件の権限を委任する「委任状」をいただきます。
  • 一方、1回の相談で事件が解決した場合、法的に事件とならないと判断された場合、また担当弁護士が相手先や関係者と利益相反等の関係があることが判明した場合など、相談だけで終わることもあります。

委任契約
  • 委任状をいただき、ご依頼者と受任弁護士とで「委任契約書」を作成します。
  • 事件の表示と委任・受任の範囲、弁護士費用、事件処理の中止・中途解約等をご説明の後、双方の十分な合意のもとで作成されます。

弁護士費用について

弁護士費用は、弁護士報酬と、印紙代・切手代・謄写料・コピー代等の実費と、旅費・日当に区分されます

弁護士報酬
着手金 依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際当初にお支払いいただく金員をいいます。なお、結果の成功、不成功を問わず、返金できません。
報酬金 事件が終了したときに、成功の程度に応じてお支払いいただくもので、依頼者の方が受けた経済的利益の額によって金額は異なります。

例) 一般の民事事件の着手金、及び報酬金の目安。(消費税別)
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
なお、着手金は100,000円(税別)を最低額とします。

実費
  • 事務処理の上で必要なもので、収入印紙代・郵便切手代・謄写料・コピー代・通信費などの実費です。

旅費・日当
  • 弁護士が遠方に出張しなければならないときの旅費・日当です。

弁護士報酬
平成16年4月に、弁護士報酬が自由化され、当事務所では弁護士会のガイドラインを参考に、より身近な法律事務所としてお役に立つよう報酬基準を定めております。



顧問弁護士の制度

顧問弁護士とは、お客様と顧問契約を結び、継続的に法律相談に応じる弁護士のことをいいます。

この制度のメリットとして
  • 紛争、トラブルの未然予防。
  • トラブルの迅速、適切な解決。
  • 自社内に法律の専門家をおく経費の削減。
  • 顧問弁護士をおくことで銀行や取引先などの対外的・社会的な信用、反社会的勢力に対する紛争予防等につながります。

現在、姫路市内はもとより、東は大阪市・神戸市、西は赤穂市・相生市・たつの市の「はりま」地域の企業様と契約書を交わし、ご利用いただいております。委託事項・顧問料等お気軽にご相談下さい。